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最高裁判所第一小法廷 昭和45年(あ)1579号 決定 1974年5月08日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人山本嘉盛、同稲田進五連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は、いずれも本件と事案を異にし、適切でなく、その余は単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(所論指摘の九、七五五、二五〇円は、被告人が昭和三三年度の収入を得るために支出した費用であり、かつ、同年度に債務として成立しその金額も算定可能となつたものであるから、これを同年度の経費とした原審の判断は、結論において正当である。)。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(岸上康夫 大隅健一郎 藤林益三 下田武三 岸盛一)

上告趣意<省略>

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